軽減税率制度(主に外食の線引き)の与党案決定
自民、公明両党は、消費税率引き上げ時に導入する軽減税率制度の大綱を決定した(東京新聞)。生鮮食料品、加工食品(アルコール飲料除く)が対象となり、「外食」は適用外となる。出前やテイクアウト(持ち帰り)は加工食品となり、ケータリングや出張調理は外食となる。基本的には椅子やテーブルなどの食事設備や食器が「外食」の条件らしい。コンビニのイートインは、使い捨て包装のものは加工食品となり、要返却の食器に盛られたものは外食になるらしい。これだと、フードコートでも同様の問題が発生しかねない。屋台レベルのものは、椅子やテーブルの提供が外食になるらしいが、使い捨て容器の扱いはどうなのか。ちなみにソフトクリームは加工食品らしい(朝日新聞)。ハンバーガーショップでは、テイクアウトで購入して店内で少しでも飲食したらどうなるのか。店の外に偶々ベンチが置いてあったらどうなのか。紙コップのコーヒーだけでも店内で飲めば外食になるが、コンビニのイートインでのコーヒーは加工食品扱いらしい。
なお「食玩」については、食品が主体で、一万円以内の商品に限定して軽減対象となる。「食品主体」の定義はよく分からない。
また「週2回以上発行で定期購読される新聞」も軽減対象となる(日経新聞)。
軽減税率については、消費税の逆進性緩和という目的がどこへ行った、という「そもそも論」から始めるべきかもしれない。