パスワードを忘れた? アカウント作成
8315 story

教育と教材と著作権 119

ストーリー by yoosee
まず著作権を学ぼう 部門より

SIA 曰く、 "電子教材の中で自己の作品を無断利用されている事に対し、児童文学者の宮川ひろさんら3人が著作権侵害として差し止め請求を行ったそうです(読売新聞の記事)。
学研こと学習研究社が展開しているオンライン学習塾では、電子教材を数万人の児童・生徒に自由に配布・使用させていますが、この中に作品が無断利用されており、著作権を侵害しているというものです。過去には教材として使われた紙媒体上での無断複製が問題になり損害賠償に至ったケースはありましたが、電子媒体上の教材に対する請求というのは恐らく初めてではないでしょうか?"

教科書や試験問題で利用される場合や、学校の先生が授業で使うために著作物を複製する場合などには無許可での複製も許可される場合があるが、今回は単純に著作権物の無断商用利用になるのではなかろうか。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by nokun (227) on 2004年06月08日 5時26分 (#565323) ホームページ 日記
    実際のところ、大学の先生や高校の先生のように、
    一つの教科だけだったり、週に何回かしか講義がないような状態
    だったら、教材やプリントもすべて自前で用意できるのですが、

    一日に異なる教科を5教科ほどやり、かつ学校内の仕事もこなすと
    なると、休みをすべて費やしてもとてもプリント作成までできません。

    そりゃ、すべてをプリントでまかなうわけではないけれど、
    #問題の裏にある伝えたいキモの部分を考えて用意すると、
    1日2教科分くらいで精一杯です。
    --
    -- nokun
  • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 19時39分 (#565028)
    算数ドリルなどの1ページを生徒全員に練習させるためにコピーするとか・・・やっている先生が多くても、出版社側は採用されないと困るので言い出せないでいるようです。
    教員側の著作権に対する意識はかなり低いですね、ソフトウェアに関してもですが。
    啓蒙する側が、肩身の狭い思いをしたり、悪者にされるのが悩みです。
    • by tanji (6368) on 2004年06月07日 19時56分 (#565033) ホームページ
      ドリルとか普通に裏に「教育目的でもコピーしちゃ駄目」ときつく書いてることも多いんですけどね。
      本を丸々コピーして配ってる先生もしばしば。

      #自分の本は買わせるくせに
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 20時25分 (#565056)
      学校の先生たちが、自分たちでコピー自由な教材を公開すれば
      良いんでないの?
      難しいものもありそうだけど、できる部分も多いはず。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 23時48分 (#565213)
        都道府県ごとに存在する教育センターでは所属する学校での利用は自由な教材をネット上に公開している所がかなりありますよ。
        私立などは含まれないと思いますので、そちらはどうなっているのか分かりませんが。
        親コメント
      • 算数とか理科などの理系なものとか、漢字の書き取りみたいな
        答えがばしっと出るものは割と内容のチェックは簡単だとは
        思いますが、現代文とか社会(特に歴史?)とかは内容の判断が
        分かれるところだと思いますから、まぁ数作ってその中から
        選んでOKみたいなことはできるにしても、何かこう、「決定版」
        みたいなのは出来なさげですよね。
        親コメント
      • そもそも 自分達で教材を作れるのであれば 買ってコピーなんてこともなくなるのでは?
        大人の事情で買わされているケースもあるかも しれませんが……

        でも こういうのを機会に そういう方向に進んでいったらいいですね.

        親コメント
      • 趣旨は分かるけど、
        「学校の先生たち」と十把一絡げにするのは
        酷いんじゃない?
        作成能力のある人がない人のための無償の努力を
        しなけりゃいけない?

        共通して教育に自由に使える教材は教科書っていう。
        偏りがあっちゃいけないって理由で教科書には検定がある。
        補助教材で使える教材があって、それをみんなで
        共通して使えば……あれ?
        --
        やなぎ
        字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
        親コメント
        • >作成能力のある人がない人のための無償の努力を
          >しなけりゃいけない?

          やっぱり、作成することで報酬くれるのと、
          成果物のコピーを制御するのとは、
          切り離した問題であってくれると良いのでしょうね。
          ね?>RMS
          親コメント
    • by tickets (5221) on 2004年06月07日 20時49分 (#565074)
      「教育に使うんだから著作権法の枠外」と考える教員は多いですね。
      ソフトウェアを数十本無料で提供してくれと要求されたことがあります。
      断ると「コピーはできますか?」と無邪気に質問されて唖然としたことがあります。

      こういう方達を相手にしている教育産業もいつの間にか聖職意識に染まるのかも。

      #でも教科書、教材のセールスはドロドロとはよく聞く話ですが・・・
      親コメント
      • by greentea (17971) on 2004年06月08日 0時36分 (#565245) 日記
        教育に関係あるなら著作権法の影響を全く受けないと考えている先生があまりにも多すぎますね。
        # ダメだと分かっててやってる先生もいるのかもしれませんが。

        確かに著作権法の第35条 [houko.com]には教育機関での複製は大目に見るようなことをかかれていますが、
        実際には
        当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
        とあるように、あくまで著作権者の利益を不当に害しない範囲での話なのに、
        拡大解釈しすぎて、何でもありとみんな勘違いしているように思えます。

        でもなー、これ [faireal.net]だと授業にならんし。
        # 英語の本文写しがたまってきたらこのネタ使おうかなぁ

        ところで、うちの学校にあった英語の教科書読み上げるCDに
        TAIYO YUDENだったかMITSUBISHI CHEMICALだったか書いてあったような気がするんですが・・・
        --
        1を聞いて0を知れ!
        親コメント
    • by oku (4610) on 2004年06月08日 0時55分 (#565263) 日記

      今は昔、京都コンピュータ学院で、学生にテキストエディタを使わせるために SE3 [vector.co.jp] というエディタが開発され、しかも公開されました。 以下、MANUAL.DOC より抜粋:

      13. 付録(1991年10月 当時の開発担当者 記す)

      ☆★☆『SE3』は如何にして生まれたのか?(『SE3』誕生秘話)☆★☆

      京都コンピュータ学院では,今から4年前に『SE3』の初代である『SE』を開発し,学院内での教育用標準エディタとして利用してまいりました。

      エディタを本学院独自に開発したのには大きな2つの目的がありました。

      その一つは,学生に不正コピー品を使わせないことと,学院及び学生所有の多機種のコンピュータ上に共通のソフトウェア環境を実現することでした。
      エディタの様な基本的なソフトウェアは,学生1人1人が1つずつ持っていなければ教育にならないのですが,たとえメーカーとサイト契約を結んだとしても複製枚数等に制限が加わり,自由には授業用ディスクを作成できませんでした。
      また,どこでの機関でもそうだと思いますが,複数のPC上で異なるエディタを利用していては,教える方も教えられる方も混乱してしまいます。

      384KB でもそれなりに動いてくれて、かつフリーウェアだったのでありがたい思いをしたものです (多分 jelvis より軽かったと思う。 jstevie とはいい勝負だったかも)。

      # 思い出だけ。

      親コメント
    • コピーして使わせるというのをやめさせるようにして欲しいですね。
      教育期間向けで練習に使うような教材については教師分をマスターとして購入させて、生徒分は格安で販売すればコピーは減るはず。

      コピーだと用紙台+カウント数(2~3円?)より安く出来ないのかな?

      昔は先生が手書きで作成したものですが、最近はコピーという安易な方向に流れているんですね。
      (問題は何処からか持ってきたのは今と変わらないですが、昔はアナログコピーだったからOKか?)(^^;
      親コメント
    • Re:違反なんだけど・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2004年06月07日 20時03分 (#565037)
      >啓蒙する側が、肩身の狭い思いをしたり、悪者にされるのが悩みです
      悪者を悪者扱いしてなにが悪い?
      コピーできるものはコピーしてもいいのが当然だ。
      コピーすればいいだけのもので金を稼ごうなんて図々しい。

      #ネタじゃなしに言ってるのがいるのがなー・・・ 
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 21時03分 (#565086)
      違反な物はもちろんの事、認められている範囲であったとしても
      それが「この教育目的のコピーは認められているものだ」という説明はあまりなされていないでしょうね。
      少なくとも私は小中高と聞いた覚えがありません。

      ファイル交換/共有ソフトウェアなどによる著作権侵害等は、
      「悪いのは知ってるけど、所詮コピー程度でしょ」
      という甘い認識が多いからでは無いでしょうか。
      # その重大性をきちんと認識した上で行っている人はどうしようもありませんが。

      私は、その根底に
      「学校でプリントコピーしてたじゃん。カセットに音楽入れて流してたじゃん。」(流石に今はMDか?)
      という考えがあるのではないかと思います。
      関係無いと思われるかもしれませんが、三つ子の魂百までと言いますしねぇ。

      違反を犯さないだけでは不十分で、認められているものはその旨をきちんと児童生徒に説明しましょう。
      親コメント
      • by G7 (3009) on 2004年06月07日 21時37分 (#565115)
        >「学校でプリントコピーしてたじゃん。カセットに音楽入れて流してたじゃん。」(流石に今はMDか?)
        >という考えがあるのではないかと思います。

        それの潜在的な有罪性を認めるとなると、
        現行法に書かれてる教育目的のコピー自由性を、「教育上よろしくない」という理由で、封鎖しないとならないでしょうね。

        個人的には、コピーフリーのほうこそNaturalだと思ってますんで、アレですが。

        #それはそれとして、とりあえずワープロの授業とか放送教室(笑)とかは、OpenOfficeにすればいいのにと思ってるのでG7
        #レガシー(笑)な企業だけがMS Officeを使ってればいいのであって、
        #そういうのと特に繋がりの無い個人や小企業(?)はOOoにいっちゃえ。
        #「どうせ紙でしか出しません」ってな会社なら尚の事、MS互換性を気にする必要も無いんだし。
        親コメント
  • 著作権法 第35条 (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2004年06月07日 20時10分 (#565044)
    著作権法 [houko.com]でも
    (学校その他の教育機関における複製等)
    第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
    なんか曖昧な線引きだね。
  • by GPH (8223) on 2004年06月07日 21時01分 (#565084) 日記
    ずばり、問題だけであればマアよかろうってことで、まんまパクリでタイトルだけすげ替えて確認テストに使えと指示されたことが在りました。
    かつて講師やってた塾です。ただ、こういう場合すでに述べられてますが業者との間に暗黙の了解があったり、またはその塾の塾長/社長との暗黙の了解が在ったりで「その間」であればなんら問わない時も多いと見た。

    2000年初頭を乗り越えて経営勝ち組に残ろうとしている中規模の予備校/塾が、移行の難産で1番アレだと思いますね。今までのテキストの版下の挿絵、図面が孫、ひ孫コピーだったりとか。
    実際、問題をひねり出す前に授業研究やらで大変なんで言いづらいんだけど、正直意識のずれは公的学校同様大きいですな。
  • 教育と著作権法 (スコア:2, 参考になる)

    by type80 (8646) on 2004年06月07日 21時27分 (#565109)
    教科書や試験問題で利用される場合や、学校の先生が授業で使うために著作物を複製する場合などには無許可での複製も許可される場合があるが、今回は単純に著作権物の無断商用利用になるのではなかろうか。

    本題とは外れますが,まだ知らない人もいるようなので。

    この前(16年1月かな)の著作権法改正では,教育関係者は一定の利益を得ることができました。

    ひとつは,これまで授業目的の複製は教師(教育を担当するもの)にしか認められていませんでしたが,学習者が複製することも可能になり,これによって,学習者が調査したことなどを複製し,ファイリングしたりすることが可能になりました。

    もうひとつは,同時送信型の遠隔授業で,著作物を配信してよいことになり,遠隔教育などを行う際,教師が著作物を提示しても公衆送信権の侵害にはあたらなくなりました。ただし,この権利はオンデマンド型の配信には認められません。

    • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 23時30分 (#565198)

      具体的には

      (学校その他の教育機関における複製等)

      第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

      2  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない

      このへんかな。

      「営利目的のものを除く」から株式会社形態の塾には認められなさそうだし、いくら同時授業での呈示でも度を過ぎたコピーは「著作権者の利益を不当に害する」と見なされる可能性がありそうだ。

      親コメント
  • by yasudas (5610) on 2004年06月07日 23時12分 (#565189) 日記
    いや、実際、先生があんちょこにしている教材らしきものを、小学生の時に調べたんだな。
    算数と社会で、テストに出る問題が自分が使っている参考書のと酷似しているのが多いという
    ことで、過去1年の答案用紙(問題付き)を調べてみたら、結構同じ参考書から出ていたり、
    古本屋にあった絶版になったのから引いていたりとかわかった時には、思わずほくそえんで
    しまいましたよ。でもって、その問題集を買って来て、問題を覚える程やったんだな。

    # しまった、楽してやるつもりが、一生懸命勉強しちゃったよ..と気付いたのは高校生に
    # なったころなんだけどね。

    • # しまった、楽してやるつもりが、一生懸命勉強しちゃったよ..と気付いたのは高校生に
      # なったころなんだけどね。
      先生の意図通りに踊ってしまったのですね? :-)
      親コメント
      • >先生の意図通りに踊ってしまったのですね? :-)

        そうかもしれないな。しかし、先生って、問題剽窃ってあまり気にしてないんだよね。まったく同じ並び順で計算問題だされると、考えずにそのまま覚えた通りでこたえていたりね。

        # さすがに、それで満点とった時には、ちょっとびっくりした。問題順変える程度もしないとは...
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年06月08日 1時35分 (#565279)
      しかし、現在の学校の教員の数と質の問題を考えるとき、
      問題の再利用が簡単な形で許されないことになると、
      子どもたちはとんでもない悪問に悩まされるといった
      事態が容易に想像されるような気がしませんか?

      学校なり受験産業なりにふんだんにお金が流れて、
      立派な教材が作られるようになり、著作権者もウッホウホという
      ような事態より、ダメダメ問題とオトンチキ教材に
      子どもたちが悩まされる事態の方が遥かにありそうに思えます。

      ま、私が思うだけならどうってことないんでしょうけれど。

      ;; 世界人類が平和ボケでありますように。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 21時09分 (#565094)
    受験用問題集には良く一流校の入試問題が
    そのまんま使われていますけど
    入試問題には著作権は無いんですかね。
    数学なんて結構問題考えるの大変そうですけど。

    市販の過去問集から適当に問題を引っ張ってきて
    適当に解説を付けただけで商品になるんだから
    この分野ってかなりボロい商売ですね。
    • by Anonymous Coward on 2004年06月07日 21時15分 (#565101)

      法律を1度読んでみるのも面白いですよ。

      (試験問題としての複製)
      第三十六条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。
      2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

      親コメント
    • by maruA2 (12520) on 2004年06月07日 21時57分 (#565126)
      >この分野ってかなりボロい商売ですね。

      六法全書とかかなりボロそうですね(^^
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年06月08日 0時35分 (#565243)
      実際に出版社がどうしているのかは知りませんが、「ケーススタディ著作権」に、こういうQ&Aがあります。
      Q. ある教育関係の出版社が、当校の過去5年間の入試問題をまとめた書籍を発行したいと申し出てきました。どのように対応すればよいですか。 [cric.or.jp]
      入試問題に著作物が含まれていると、そちらの著作権者の許諾も得ないといけないようです。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年06月08日 2時29分 (#565294)
    この場合、何のことわりもなかったことが問題だったのだろ。
    これまで黙認で通ってきたってことは、
    教材業者と著作者が、お互いの顔が見える場所での調整をやってこれたわけだ。
    その上で教材への引用なんかがされてきたわけだ。

    これを誰かが「無法地帯」と評してたけど、
    双方に見えない合意が成立できてなきゃ、
    こういうおおらかさは残れないもんだ。

    今回たまたま学研がポカして話がこじれたのだろうけど、
    学研があやまれば済むこと。
    著作権法ほじくりかえしてネチネチやってると、
    あるべき姿がかえって見えなくなる。

    法より礼の問題。そういう捉え方ができなくなるのはイヤだな。
    ソフトウェア業界、音楽業界みたいに
    「法に守ってもらうしかない」状態というのは、
    現代人として最後の手段だと思うぞ。
typodupeerror

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

読み込み中...