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GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけどLTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がしますどうなんでしょう
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
GPLv2の保守(二次著作物を作らせる)の場合はグレーだよね。著作権は依頼者に帰属するけど、その著作権者がGPLv2で再配布OKって言ってるんだから、著作権の帰属で攻めるのは的外れだと思う。内輪向けに保守させる場合は、FSFがGPL FAQで「配布にあたらない」ということにして対処しているとかいう話だが…(GPLv2もGPLv3相当の解釈でよいと言っているらしい)
著作権者はGPLv2で再配布OKって言ってるが、保守業者にはそれを配布・提供(ライセンシング)してないライセンスのないものを勝手に使えばそれはGPLであろうとライセンス違反著作権の帰属問題以外の何物でもない
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。
必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
Re: (スコア:0)
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけど
LTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ
「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、
ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、
コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がします
どうなんでしょう
Re: (スコア:0)
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、
GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか
作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。
著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
Re: (スコア:0)
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、
GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
GPLv2の保守(二次著作物を作らせる)の場合はグレーだよね。
著作権は依頼者に帰属するけど、その著作権者がGPLv2で再配布OKって言ってるんだから、著作権の帰属で攻めるのは的外れだと思う。
内輪向けに保守させる場合は、FSFがGPL FAQで「配布にあたらない」ということにして対処しているとかいう話だが…
(GPLv2もGPLv3相当の解釈でよいと言っているらしい)
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
著作権者はGPLv2で再配布OKって言ってるが、保守業者にはそれを配布・提供(ライセンシング)してない
ライセンスのないものを勝手に使えばそれはGPLであろうとライセンス違反
著作権の帰属問題以外の何物でもない