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GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけどLTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がしますどうなんでしょう
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
自分の知りたいことは、
> 著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受けません。> (略)> 改造版の使用権を、改造版の著作権者が誰に与えるかは、GPLに制限されたソフトウェアでも、制限されません。
ここだった(著作権の譲渡の話は、直接は関係ないように思う。というか譲渡されてる状況なら、著作権者は利用者である自分自身に対してGPLに基づく利用許諾を与える必要すら無いのでは)
GPLのFAQにも以下のようにあった。上記のコメでも触れられているように、元コメの「保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できる」は、ちょっと誤解があると思う。
GPLは、わたしが機密保持契約(NDA)のもとで改変されたバージョンを開発することを許可していますか?
はい。たとえば、あなたはあるプログラムに改変を加え、そのあなたの変更をクライアントがOKを出すまでリリースしないことに同意するという契約を受諾することができます。この場合、GPLの及ぶコードがNDAのもとで配布されているということにはなりませんので、こういったことが可能になるのです。
また、あなたはクライアントに対して自分の変更をGPLのもとでリリースし、しかしそれらをクライアントがOKと言うまで他の人にはリリースしないということに合意することもできます。この場合も、GPLの及ぶコードがNDAや他の追加的な制限のもとで配布されるということにはなりません。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DevelopChangesUnderNDA [gnu.org]
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人生unstable -- あるハッカー
LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。
必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
Re: (スコア:0)
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけど
LTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ
「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、
ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、
コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がします
どうなんでしょう
Re: (スコア:0)
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、
GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか
作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。
著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
自分の知りたいことは、
> 著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受けません。
> (略)
> 改造版の使用権を、改造版の著作権者が誰に与えるかは、GPLに制限されたソフトウェアでも、制限されません。
ここだった(著作権の譲渡の話は、直接は関係ないように思う。というか譲渡されてる状況なら、著作権者は利用者である自分自身に対してGPLに基づく利用許諾を与える必要すら無いのでは)
GPLのFAQにも以下のようにあった。上記のコメでも触れられているように、元コメの「保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できる」は、ちょっと誤解があると思う。
GPLは、わたしが機密保持契約(NDA)のもとで改変されたバージョンを開発することを許可していますか?
はい。たとえば、あなたはあるプログラムに改変を加え、そのあなたの変更をクライアントがOKを出すまでリリースしないことに同意するという契約を受諾することができます。この場合、GPLの及ぶコードがNDAのもとで配布されているということにはなりませんので、こういったことが可能になるのです。
また、あなたはクライアントに対して自分の変更をGPLのもとでリリースし、しかしそれらをクライアントがOKと言うまで他の人にはリリースしないということに合意することもできます。この場合も、GPLの及ぶコードがNDAや他の追加的な制限のもとで配布されるということにはなりません。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DevelopChangesUnderNDA [gnu.org]