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GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけどLTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がしますどうなんでしょう
GPLを読んでみたほうが話が早いと思うが。
著作者は複製をコントロールできます。GPLで配布するのは著作者です。著作者が(GPLという文書で)再配布先に制限をつけないと言っています。
二次著作物の場合は一次著作者の意向を無視できませんので、GPLの二次著作物を配布するならGPLで配布するしかない。
GPLv3だったら最後のコメントみたいなことはできます。配布をうけるのが自分たちだけだったらね。
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
GPLv2の保守(二次著作物を作らせる)の場合はグレーだよね。著作権は依頼者に帰属するけど、その著作権者がGPLv2で再配布OKって言ってるんだから、著作権の帰属で攻めるのは的外れだと思う。内輪向けに保守させる場合は、FSFがGPL FAQで「配布にあたらない」ということにして対処しているとかいう話だが…(GPLv2もGPLv3相当の解釈でよいと言っているらしい)
ですから「GPLv2で再配布OK」はあくまで、そのソフトウェアのコピーをもらった人(ライセンスを受けた人)に対して、です。求められれば誰にでもライセンスしなければならない、などという話ではありません。
もちろん、例えば従業員が、許可なく、ソフトウェアのバイナリを、例えばUSBメモリにコピーするなどして不正に持ち出したとして、「自分はバイナリを持っているからソースコードをよこせ」などとソースコードの配布を求めてきたとしても、ソースコードを渡す義務はありませんし、その従業員が不正に入手したコピーを他人にまたコピーするのは、著作権の侵害になります。ライセンスされていないからです。同様に、自社内で従業員に対して業務でバイナリを使用させる場合でも、個々の従業員にソースコードを見せる義務はありません。
そして、誰にライセンスするかは、著作権者、この場合は依頼者が決められます。ですから、依頼者は、自社で使用するために保守業者に依頼した場合は、「自分らに特化した仕様のコードをフィードバックし」なくて構わないのです。
その保守業者に依頼してできた改造版を他人に配布して儲けようと考えると、また面倒になってきます。
だから配布にあたるかどうかが問題なんですよ。ライセンスしないで配布することはできません。
GPLを誰に再配布(ライセンス)するか決めるのは、著作権を持っていなくてもできます。だから著作権者であるかどうかは的外れと言っているんです。
著作権者はGPLv2で再配布OKって言ってるが、保守業者にはそれを配布・提供(ライセンシング)してないライセンスのないものを勝手に使えばそれはGPLであろうとライセンス違反著作権の帰属問題以外の何物でもない
自分の知りたいことは、
> 著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受けません。> (略)> 改造版の使用権を、改造版の著作権者が誰に与えるかは、GPLに制限されたソフトウェアでも、制限されません。
ここだった(著作権の譲渡の話は、直接は関係ないように思う。というか譲渡されてる状況なら、著作権者は利用者である自分自身に対してGPLに基づく利用許諾を与える必要すら無いのでは)
GPLのFAQにも以下のようにあった。上記のコメでも触れられているように、元コメの「保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できる」は、ちょっと誤解があると思う。
GPLは、わたしが機密保持契約(NDA)のもとで改変されたバージョンを開発することを許可していますか?
はい。たとえば、あなたはあるプログラムに改変を加え、そのあなたの変更をクライアントがOKを出すまでリリースしないことに同意するという契約を
https://licenses.opensource.jp/GPL-2.0/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第3者がこの契約書に従うことを強制する責任はない
補足しておくと、最後の段落の組み込み機器というのは市販製品を想定しています。他の誰も持っていないような特注の機器であれば当然他の誰もソフトウェアの複製を持っていないのでライセンスの必要はありません。
もちろん市販製品であっても、カスタムのファームウェアアップデートを特定の顧客にしか提供せず、その顧客も自分も他者に複製を提供しないような事例であれば、その顧客以外にライセンスする必要はありません。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。
必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
カスタマイズ案件なら、自分らに特化した仕様のコードをフィードバックしたくないってのは普通にあると思うけど
LTSみたいな内容の保守サービスに払うお金なんて、いざという時の責任回避、体制は整えてあります的な言い訳のための出費でしょ
「成果が他の人に公開されるのはちょっと……」なんて言うところあるのかなぁ、しかもOSS製品選んどいて
ところでGPLってソフトの利用者に対してコードの提供をするのは義務なわけですが、
ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか、を制限する条項ってあるんでしたっけ
上の例で言うと、保守を受けている人がGPLに基づいてライセンスされたソフトウェアを第三者に配布するのは当然自由ですが、
コードを書いた保守業者が「誰に」自製のソフトウェアを(もちろんGPLで)ライセンスするかは、自分自身で決められて然るべきな気がします
であれば、保守を受ける側は「あなたに書いてもらったコードを自分たち以外にライセンスしないように、その対価はコレコレ」という契約を結ぶ事自体は可能なような気がします
どうなんでしょう
Re: (スコア:0)
GPLを読んでみたほうが話が早いと思うが。
著作者は複製をコントロールできます。
GPLで配布するのは著作者です。
著作者が(GPLという文書で)再配布先に制限をつけないと言っています。
二次著作物の場合は一次著作者の意向を無視できませんので、
GPLの二次著作物を配布するならGPLで配布するしかない。
GPLv3だったら最後のコメントみたいなことはできます。
配布をうけるのが自分たちだけだったらね。
Re: (スコア:0)
著作権は財産の一種で、売買し、または、契約で引き渡すことができるものです。
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、
GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
> ソフトの作者が誰にソフトウェアの使用許諾を与えるか
作者と書くと分かりにくくなってしまいます。上記のように、作者=著作権者とは限りません。
著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受
Re: (スコア:0)
したがって、保守業者が保守を引き受ける際に、コードの著作権を依頼者に渡す旨契約していれば、著作権は依頼者に帰属しますから、
GPLであっても、書いた保守業者が誰にライセンスするかを自分で決めることはできません。この場合、それを決めるのは依頼者です。
GPLv2の保守(二次著作物を作らせる)の場合はグレーだよね。
著作権は依頼者に帰属するけど、その著作権者がGPLv2で再配布OKって言ってるんだから、著作権の帰属で攻めるのは的外れだと思う。
内輪向けに保守させる場合は、FSFがGPL FAQで「配布にあたらない」ということにして対処しているとかいう話だが…
(GPLv2もGPLv3相当の解釈でよいと言っているらしい)
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:1)
ですから「GPLv2で再配布OK」はあくまで、そのソフトウェアのコピーをもらった人(ライセンスを受けた人)に対して、です。
求められれば誰にでもライセンスしなければならない、などという話ではありません。
もちろん、例えば従業員が、許可なく、ソフトウェアのバイナリを、例えばUSBメモリにコピーするなどして不正に持ち出したとして、
「自分はバイナリを持っているからソースコードをよこせ」などとソースコードの配布を求めてきたとしても、
ソースコードを渡す義務はありませんし、
その従業員が不正に入手したコピーを他人にまたコピーするのは、著作権の侵害になります。
ライセンスされていないからです。
同様に、自社内で従業員に対して業務でバイナリを使用させる場合でも、個々の従業員にソースコードを見せる義務はありません。
そして、誰にライセンスするかは、著作権者、この場合は依頼者が決められます。
ですから、依頼者は、自社で使用するために保守業者に依頼した場合は、「自分らに特化した仕様のコードをフィードバックし」なくて構わないのです。
その保守業者に依頼してできた改造版を他人に配布して儲けようと考えると、また面倒になってきます。
Re: (スコア:0)
だから配布にあたるかどうかが問題なんですよ。ライセンスしないで配布することはできません。
GPLを誰に再配布(ライセンス)するか決めるのは、著作権を持っていなくてもできます。
だから著作権者であるかどうかは的外れと言っているんです。
Re: (スコア:0)
著作権者はGPLv2で再配布OKって言ってるが、保守業者にはそれを配布・提供(ライセンシング)してない
ライセンスのないものを勝手に使えばそれはGPLであろうとライセンス違反
著作権の帰属問題以外の何物でもない
Re: (スコア:0)
自分の知りたいことは、
> 著作権者は、もちろん、自分で決める権利がありますから、著作権者は制限を受けません。
> (略)
> 改造版の使用権を、改造版の著作権者が誰に与えるかは、GPLに制限されたソフトウェアでも、制限されません。
ここだった(著作権の譲渡の話は、直接は関係ないように思う。というか譲渡されてる状況なら、著作権者は利用者である自分自身に対してGPLに基づく利用許諾を与える必要すら無いのでは)
GPLのFAQにも以下のようにあった。上記のコメでも触れられているように、元コメの「保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できる」は、ちょっと誤解があると思う。
GPLは、わたしが機密保持契約(NDA)のもとで改変されたバージョンを開発することを許可していますか?
はい。たとえば、あなたはあるプログラムに改変を加え、そのあなたの変更をクライアントがOKを出すまでリリースしないことに同意するという契約を
Re: (スコア:0)
https://licenses.opensource.jp/GPL-2.0/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
Re: (スコア:0)
補足しておくと、最後の段落の組み込み機器というのは市販製品を想定しています。他の誰も持っていないような特注の機器であれば当然他の誰もソフトウェアの複製を持っていないのでライセンスの必要はありません。
Re: (スコア:0)
もちろん市販製品であっても、カスタムのファームウェアアップデートを特定の顧客にしか提供せず、その顧客も自分も他者に複製を提供しないような事例であれば、その顧客以外にライセンスする必要はありません。