下のように書かれていますね。 https://almalinux.org/blog/impact-of-rhel-changes/ [almalinux.org]
"Unfortunately the way we understand it today, Red Hat’s user interface agreements indicate that re-publishing sources acquired through the customer portal would be a violation of those agreements."
「残念ながら、私たちが現在理解しているところでは、Red Hat のユーザー・インターフェース契約では、カスタマー・ポータルを通じて取得したソースを再公開することは契約違反になります。」
ここで議論されていますね。
> Red Hat has decided to continue to use the Customer Portal to share source cod... | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36441764 [ycombinator.com]
Red Hat(IBM)としては、一度GPLの有効性に挑戦して白黒つけたいということなんだろうか。
どっかの契約してる企業が (スコア:0)
勝手に公開するんじゃね?知らんけど。
Re: (スコア:0)
権利侵害になるんじゃ。
少なくともRHELを使ってる人以外にソースコードを見せる義理は無いってのはGPL違反にはならんのでしょ?
Re: (スコア:0)
ソースコードを見た人がRedHat以外の他の人にソースコードを見せるのもGPL違反じゃないですよ
権利侵害でもなんでもないです
逆にRedHatがそれを差し止めると、権利侵害になります
Re: (スコア:0)
https://almalinux.org/blog/impact-of-rhel-changes/ [almalinux.org]
"Unfortunately the way we understand it today, Red Hat’s user interface agreements indicate that re-publishing sources acquired through the customer portal would be a violation of those agreements."
「残念ながら、私たちが現在理解しているところでは、Red Hat のユーザー・インターフェース契約では、カスタマー・ポータルを通じて取得したソースを再公開することは契約違反になります。」
Re: (スコア:0)
プロプラ部分があるってことなのかな。
GPL部分はGPL感染があるので、GPLに基づいたソースを改変したものについても、GPLとして扱わねばならない。
はず。
Re: (スコア:1)
ソースのライセンスでは制限しないけど、カスタマー・ポータルの契約条件で禁止。
カスタマー・ポータルを使わずにソースを入手すれば再公開OKだけど、カスタマー・ポータル以外で公開しないけどな、という話でしょう。
Re: (スコア:0)
ソースのライセンスでは制限しないけど、カスタマー・ポータルの契約条件で禁止。
カスタマー・ポータルを使わずにソースを入手すれば再公開OKだけど、カスタマー・ポータル以外で公開しないけどな、という話でしょう。
それが通るならGPLなんて無力化し放題じゃね……?
Re: (スコア:0)
00年代から言われてたGPLの限界ですね。
GPLは契約ではなく著作権承諾なので、別途契約や特許で縛る事は出来るという。
GPLはGPLで有効なのでこの契約下で勝手にソース再配布しても著作権違反で訴えられる事はありません。
……契約違反で訴えられますが。
(日本の場合)刑事で告訴はされない分、多少は恩恵があるかも知れません。
Re: (スコア:0)
> Red Hat has decided to continue to use the Customer Portal to share source cod... | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=36441764 [ycombinator.com]
Red Hat(IBM)としては、一度GPLの有効性に挑戦して白黒つけたいということなんだろうか。
Re: (スコア:0)
アクロバティックだなぁ…
・GPLにより、頒布されたプログラムの再配布は制限できない。
・ただし、プログラムの頒布そのものを行わないことはできる。特定の顧客を差別的に扱うこともできる(???)
・再配布した顧客を片っ端からブラックリスト入りさせれば、再配布を制限せずに再配布を制限できる(!)
そんな「なんでもしますから!(なんでもするとは言ってない)」みたいな理屈が法廷で成り立つかよ
スラドのACなら「俺による差別は合法なんですよ?」とか言い出す危ないやつも居るけどさあ
Re:どっかの契約してる企業が (スコア:0)
理屈は立つと思う。あくまでもバイナリの使用許諾条件なので。
バイナリの使用許諾条件として「ソースを公開したらアップデートを配信しない」とした場合、
現バイナリのソースコードは自由に頒布できるのでGPLには抵触しない。
「サブスクリプションを解約したらアップデートを配信しない」と同程度にしかGPL上の問題がない。
Re: (スコア:0)
(追記)
アップデートパッチのバイナリを取得できない→ソースコードも受領できない→
アップデートのソースは頒布できないという意味です。
現バイナリのソースコードは頒布できると思います。
バイナリの使用許諾を取り消したら公開済のソースを非公開にできるかというとそれはできないような気がします。
Re: (スコア:0)
・GPLはバイナリの使用許諾条件ではない
・「制限を設けてはならない」と「再配布したら許さねえ」は両立しない
やりなおし。
Re: (スコア:0)
その通り。バイナリの配布条件でGPLを事実上迂回できるのではないかというのが今回の話。
現バージョンのソースコードは自由に配布できるのだから問題ない。