下のように書かれていますね。 https://almalinux.org/blog/impact-of-rhel-changes/ [almalinux.org]
"Unfortunately the way we understand it today, Red Hat’s user interface agreements indicate that re-publishing sources acquired through the customer portal would be a violation of those agreements."
「残念ながら、私たちが現在理解しているところでは、Red Hat のユーザー・インターフェース契約では、カスタマー・ポータルを通じて取得したソースを再公開することは契約違反になります。」
どっかの契約してる企業が (スコア:0)
勝手に公開するんじゃね?知らんけど。
Re: (スコア:0)
権利侵害になるんじゃ。
少なくともRHELを使ってる人以外にソースコードを見せる義理は無いってのはGPL違反にはならんのでしょ?
Re: (スコア:0)
ソースコードを見た人がRedHat以外の他の人にソースコードを見せるのもGPL違反じゃないですよ
権利侵害でもなんでもないです
逆にRedHatがそれを差し止めると、権利侵害になります
Re: (スコア:0)
https://almalinux.org/blog/impact-of-rhel-changes/ [almalinux.org]
"Unfortunately the way we understand it today, Red Hat’s user interface agreements indicate that re-publishing sources acquired through the customer portal would be a violation of those agreements."
「残念ながら、私たちが現在理解しているところでは、Red Hat のユーザー・インターフェース契約では、カスタマー・ポータルを通じて取得したソースを再公開することは契約違反になります。」
Re: (スコア:0)
プロプラ部分があるってことなのかな。
GPL部分はGPL感染があるので、GPLに基づいたソースを改変したものについても、GPLとして扱わねばならない。
はず。
Re: (スコア:1)
ソースのライセンスでは制限しないけど、カスタマー・ポータルの契約条件で禁止。
カスタマー・ポータルを使わずにソースを入手すれば再公開OKだけど、カスタマー・ポータル以外で公開しないけどな、という話でしょう。
Re: (スコア:0)
ソースのライセンスでは制限しないけど、カスタマー・ポータルの契約条件で禁止。
カスタマー・ポータルを使わずにソースを入手すれば再公開OKだけど、カスタマー・ポータル以外で公開しないけどな、という話でしょう。
それが通るならGPLなんて無力化し放題じゃね……?
Re: (スコア:0)
00年代から言われてたGPLの限界ですね。
GPLは契約ではなく著作権承諾なので、別途契約や特許で縛る事は出来るという。
GPLはGPLで有効なのでこの契約下で勝手にソース再配布しても著作権違反で訴えられる事はありません。
……契約違反で訴えられますが。
(日本の場合)刑事で告訴はされない分、多少は恩恵があるかも知れません。
Re: (スコア:1)
……契約違反で訴えられますが。
そしてRedHatが上流からGPL違反で訴えられます。
GPLが契約とみなされれば、GPLと矛盾する契約で縛るのを強制的にやめさせられます。
(すくなくとも日本ではGPLは契約とみなされる可能性が十分にあるといっている弁護士たちがいます)
契約とみなされなければ、RedHatはGPLv3のものを使用する権利を失う(権利を取得する方法がない)
ので会社存亡の危機でしょう。
特許はGPLv2の限界ですが、契約はGPLの限界とは思えません。
Re: (スコア:0)
> GPLが契約とみなされれば
ダウンロードしただけのGPLが契約になる訳ないです。
弁護士が言ってるのはGPLの内容で契約を結ぶような形にした場合でしょう。
(シュリンクラップとかWebやアプリのスタート画面で同意ボタンを付けるとか)
ダウンロードしただソースのヘッダーにGPLって書いてあるだけで契約が成立するって言ってる弁護士なんていますか?
それと、Linuxの話なので基本的にGPL2です。(パッケージの中にGPL3はありますが)
Re: (スコア:0)
私的利用やフェアユースの例外を除けばRedHatが違法コピーになるだけだよねって話でしょ?
Re: (スコア:0)
ああ、そこを理解して無いのか。
上の方に書いた通り契約とみなされるのはレアな例で、基本的にはソフトウェアライセンスは条件付著作権承諾とみなされる。
契約とみなされなければ権利なしではなくて、著作権の条件として承諾すれば合法的に利用できる。
知らないみたいだから説明するけど、条件付著作権承諾って言うのは本来著作者が独占的に利用できる複製権とか公衆送信権を条件にしたがう人にも許可しますよって内容。
今回のRedhatはその条件に従って著作権者の許可がある物として配布した上で、関係ない契約で再配布をしばってる。
だから、著作権的には顧客が再配布するのは問題ないけど契約的にはNGになる。
結果、争点は関係ない契約で縛るのがGPL違反になるか?言いかえるとGPLは関係ない契約の内容にまで及ぶのかという点になる。
Re:どっかの契約してる企業が (スコア:0)
GPLは権利者による勝手な約束だという見方もありますね。
日本では契約とみなされる可能性が十分にあると言っている弁護士も、そういう見方があることを
理解しています。(とうぜんそれを読んでいるわたし(#4484518、#4484564)も)
契約かどうかで変わるのは、GPLを守るように公的機関から強制されうるかどうかです。
GPL違反の追加条件をRedHatが付けたらRedHatは合法的に複製できなくなるのは
どちらにせよ変わらない。
#4484518の「契約とみなされなければ」の後ろははしょりすぎだった。