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ドンキPBのネットワークカメラ、Linuxの痕跡が確認されるも開発元は「Linuxを使っていない」と主張、ソースコード開示を拒む」記事へのコメント

  • 1.A社がGPLを使用した部品xを作成し、本体とは別にライセンス文書、ソースコードを添付してB社に納品。
    2.B社が部品xを使用した部品yを作成。ライセンス文書、ソースコードを添付せずにC社に納品。
    3.C社は部品yを使用して製品zを作成。部品xを使用していることを知らないc社は製品zを販売。
    4.ユーザDがC社から製品zを購入。製品zにGPLのものが含まれているのでC社にソースコードを請求。

    このケースだとA社はGPLの義務を果たしているので問題ない。
    B社はGPLの義務を果たしていないので問題あり。
    C社はそもそもGPLで契約をしていないし、GPLのものが含まれていることも認識していない。
    ユーザDは製品zにGPLでライセンスされたソフトウェアが含まれていることを確認したので、C社に請求しているが、C社はB社からGPLで契約していない。

    C社は請求されてもB社に部品yがどうなってるねんと問い合わせるしかないよなー。
    これ、もっとサプライチェーンが深く長くなってくとさらにどうしよもなくなってくぞ。

    • by Anonymous Coward

      C社はGPLで契約して製品zを販売し続ける権利も部品yを排除して製品z'を新規作成販売する権利もある。
      GPLで契約しないで製品zを回収することもできますよ。

      • by Anonymous Coward

        回収しようとして、相手が回収に応じない場合は?
        もし、購入者が第三者に譲渡し、第三者が購入者にソースコードを要求してきた場合は?

        • by Anonymous Coward on 2019年05月10日 13時39分 (#3612231)

          購入者も GPL に従う義務がある(従わなかった場合は利用も譲渡もできな)。
          よって回収に応じなかった購入者は自力で GPL を満たさなければならない。
          GPLを満たさなければ(ソースコードを渡す能力がなければ)第三者に譲渡することはできない。

          親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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