パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

ドンキPBのネットワークカメラ、Linuxの痕跡が確認されるも開発元は「Linuxを使っていない」と主張、ソースコード開示を拒む」記事へのコメント

  • 1.A社がGPLを使用した部品xを作成し、本体とは別にライセンス文書、ソースコードを添付してB社に納品。
    2.B社が部品xを使用した部品yを作成。ライセンス文書、ソースコードを添付せずにC社に納品。
    3.C社は部品yを使用して製品zを作成。部品xを使用していることを知らないc社は製品zを販売。
    4.ユーザDがC社から製品zを購入。製品zにGPLのものが含まれているのでC社にソースコードを請求。

    このケースだとA社はGPLの義務を果たしているので問題ない。
    B社はGPLの義務を果たしていないので問題あり。
    C社はそもそもGPLで契約をしていないし、GPLのものが含まれていることも認識していない。
    ユーザDは製品zにGPLでライセンスされたソフトウェアが含まれていることを確認したので、C社に請求しているが、C社はB社からGPLで契約していない。

    C社は請求されてもB社に部品yがどうなってるねんと問い合わせるしかないよなー。
    これ、もっとサプライチェーンが深く長くなってくとさらにどうしよもなくなってくぞ。

    • by Anonymous Coward

      サプライチェーンで不適切なものが混入するリスクを管理するのはOEM生産させる時の基本だと思うが。
      GPL汚染など、その一つに過ぎない。

      • by Anonymous Coward on 2019年05月09日 8時56分 (#3611511)

        では、この後に続くかもしれない中古市場、個人間売買ではどうなる?
        ユーザDから製品をもらったユーザEはユーザDに対して請求権をもつわけだが。

        有体物から分離できない知財は対象物から分離されない限りはどこかで消尽されるべきじゃないか?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          あなたの理屈が実際に通用するなら、GPLソフトを利用する製品はライセンス違反の有無に関係なくとんでもない負担をユーザーに強いることになってしまう。使い古したAndroidスマホを友人にあげただけの人もソース配布の義務を負うことになってしまうし、そのスマホを新品で販売した家電量販店ですらソース配布の義務を負うことになってしまう。怪しげな中華メーカーだけでなく保守的な法務部に縛られている大企業もこぞってAndroidや組み込みLinuxをコンシューマー製品に採用している現状、GPLにはそこまでの義務は生じないという法的なロジックの整理がちゃん

          • 残念ながらgplの義務を追うのは頒布者であり、製造者ではない。
            ほとんどのメーカーは販売者の負担にならないように製品に同梱しているか、ダウンロードサイトを提供している。販売店などはダウンロードサイトなり、添付物のどこに入っているかを案内すればいい。

            問題になるのは添付物を紛失した状態やソースコードが入手不能な状態での販売/譲渡で、メーカーとしては知ったことではないし、頒布者はどこについてるともアナウンスできない。

            GPLって、ソフトウェアとしての頒布しか想定してないんじゃなかろか

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              その「頒布」という言葉をどういう意味で使ってる?揚げ足取りではなく重要なポイント。

              GPL v2では「頒布」の言語として「distribute」という言葉を使っていたけど、これの意味が法的に不明瞭だという反省があり(gnu.orgのFAQ参照)、v3ではわざわざ”convey”と”propagate”という概念に分けて以下の通り定義されている。

              To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

              To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

              つまり、いずれの場合も、複製行為が発生する場合のみ該当するのであって、複製が起こらない中古品の譲

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

処理中...