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たいとるおんりー
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くことにしたようです。
第十条 [cric.or.jp]「著作物の例示」の第一項第九号に「プログラムの著作物」が挙げられており、第3項に除外されるものが以下のように定められています。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
つまりC言語の仕様はプログラム言語と規約に当たりますから、著作物ではないことになります。従って、そもそも著作権が発生しません。ただし、プログラム言語の実装(例えば gcc 等)については、プログラムの著作物になります。
解法とは要するにアルゴリズムのことですから、これも著作権の対象から外れます。ただし、アルゴリズムに関して特許が成立していると、そちらで権利が発生しますので注意が必要です。
創作的であるのだろうか。創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
そもそもC言語の著作権は誰が持ってるの? (スコア:0)
たいとるおんりー
「プログラム言語、規約及び解法」は著作物ではありません (スコア:0)
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くことにしたようです。
第十条 [cric.or.jp]「著作物の例示」の第一項第九号に「プログラムの著作物」が挙げられており、第3項に除外されるものが以下のように定められています。
つまりC言語の仕様はプログラム言語と規約に当たりますから、著作物ではないことになります。従って、そもそも著作権が発生しません。
ただし、プログラム言語の実装(例えば gcc 等)については、プログラムの著作物になります。
解法とは要するにアルゴリズムのことですから、これも著作権の対象から外れます。
ただし、アルゴリズムに関して特許が成立していると、そちらで権利が発生しますので注意が必要です。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
創作的であるのだろうか。
創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。
ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。