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もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は G
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
無償 (スコア:2, 参考になる)
もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は G
Re:無償 (スコア:1)
ここっていうのは GNU ではこう定義します、
それだけですよね?
言葉ってのは数の正義であって
通じなければ意味を成さないんですよね。
だから世代が変われば言葉も変容するわけで。
わたしだったら、単なる無料で使用できる
ソフトウェアのことを指して発言します。
一般世間では そのようにしか通らないから。
で、今回の
Re:無償 (スコア:1)
>ソフトウェアのことを指して発言します。
私もコレなんで、アを選択したいのですが……著作権まで放棄してるのってあるんですか(w
あったとしても、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかと…(^^;
Re:無償 (スコア:1)
著作権の放棄=著作権(著作人格権)を行使しないって感じなのが日本風なのかな、と。
著作財産権は放棄できる(のカナ?)が、著作人格権は放棄できないって感じなのでしょうか…。
(著作財産権と著作人格権に分離して書いているところではこういった書き方が、「著作権」で一つにくくっている場合には放棄できないと書いてあるようでした)
参考資料によって諸説紛紛で、短時間では理解が……。
#日本では、著作人格権を行使しないことで、PDSに近い表現に出来るみたいですね。
#で、調べると片手どころか結構ありました(^^;
#T.Sawamoto様他、PDS作者の方失礼でゴメンナサイ。
Re:無償 (スコア:1)
著作人格権には,公表権,氏名表示権,同一性保持権があります。危なそうなのは氏名表示権です。確かに本人の著作物であることを示すための氏名表示権なのに,第三者が改変した二次著作物さえも原著作者の氏名表示が行われてしまう可能性があります。
これらを防ぐには著作人格権を積極的に行使して,公表権・同一性保持権を不行使,氏名表示権を匿名指定するべきです。
権利の放棄と無行使は別物 (スコア:0)
この後は、泣こうが喚こうが権利を主張できなくなる。
即ち、譲渡=放棄となります。
(ただ、これでパブリックドメインにできるかというのはちょっと引っかかる。)
Re:権利の放棄と無行使は別物 (スコア:1)
一次配布については、一種の譲渡契約とみなせる形態が取れると思いますが、二次配布になると、作者から、「権利の譲渡を代行する権利」を取得していない限り、「作者からの譲渡」を受けたことにはなりませんよね?
って訳で、「放棄」が明文化されていない現行法の元では、真のPDSは、実質不可能ではないかというのが、私の考えです。
//GPLなんかは、その辺も結構考えて作られてますが...
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