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そうなると CD-ROMの中身を CDイメージの一つの大きなファイルとして……とか言えなくもないような. 思いっ切りこじつけですが:-p
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
GPL違反狩り (スコア:0, フレームのもと)
確かにエレコムの対応はGPLに違反しているでしょう。
だが、正直なところ、該当ルータのソースを"本当に"必要だったから欲しいと思っている人はどれだけいますか?
私の曲解だったら失礼ですが、最初にバックドアの存在を発見した人は、ソースが必要なんじゃなくて、どのように設定されていたかが必要だったんじゃないでしょうか?
エレコムが作成した設定ファイルは、配布の義務はないですよね。
以前のプロジーの件といい、東芝の件といい、GPLという印
GPLの適用範囲 (スコア:1)
ここ、よく判らないんですけどどうなんでしょ?
GPL(日本語訳) [opensource.jp]の2.において以下のような記述が見られるのですが、
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著作物の一部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければならない。
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elecomのRouterなど、組み込みでLinuxを使用している製品のFirmwareって、一つの大きなfileとして配布されてますよね。この場合、もともとGPLで配布されているものだけがGPLに従う必要が生じるのでしょうか。それともFirmwareの中身全てがGPLに従う必要があるのでしょうか?
KyaTanaka
Re:GPLの適用範囲 (スコア:1)
そうなると CD-ROMの中身を CDイメージの一つの大きなファイルとして……とか言えなくもないような.
思いっ切りこじつけですが:-p