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どうしても子供でないと困る映画やドラマの子役なら仕方ないが、子供である必要性が低いアイドル分野は規制すべきだと思う。
ある児童労働が「どうしても子供でないと困る」かどうかの線引きは誰がするんでしょう。
ジュニアアイドルが好きな人の多くにとっては、ジュニアアイドルは大人で置き換えられるものではないのだと思います。つまり、そういう人にとってはジュニアアイドルは「どうしても子供でないと困る」わけです。
映画やドラマの子役は良くて、ジュニアアイドルは駄目ってのは、僕には「自分が理解できる分野には文句ないけれど、自分が理解できない分野は規制するべき」と言っているように聞こえます。
最終的には多数決で決めるしかないとしても、最初から少数派の意見を無視する気満々では、僕は何となく賛成しかねますね。
書いてから、いくら何でも製造業で 11 歳の子供を働かせるのは禁止されているような気がしたので調べてみたら、ほぼ
どうしても子供でないと困る映画やドラマの子役なら仕方ないが
に相当する規制は既にあるんですね (労働基準法第 56 条 [e-gov.go.jp])。ということで、そういう規制が既にあって社会的に受け入れられていることを知らずに書いた #1749678 [srad.jp] の内容は不適切でした。撤回します。
ちなみに条文を見てみると、次のようになっていま
>どのDVDか覚えてませんが、女の子が涙目になってるんですよ。「どのDVDか」と言うぐらい見ているのに、どの口がそれを言うかw
だが待って欲しい
可能性しょの1 映倫の中の人可能性しょの2 ビデ倫の中の人
実態を知っているわけではないのですが、児童ポルノ (18 歳未満の全裸・半裸の写真・ビデオであって性欲を刺激するようなもの等) を提供することは、児童買春・児童ポルノ禁止法 [e-gov.go.jp] (児ポ法) で禁止されており、実際それで逮捕された例もあるようです。法律の目的は児童 (18 歳未満の者) の権利を守ることです。なので、
内容の過激さという表現規制の観点で圧力かかって発売中止になったという話はあっても、モデルの女の子の人権保護のために発売中止になったという話はないんです。
というのは少し違うのではないでしょうか。
現状の規制で十分かどうかについては、もちろんいろいろな意見があると思いますし、僕は十分だと主張する気はありませんが。
話が #1749731 [srad.jp] の内容とは別の方向にいっていますが、「モデルの女の子の人権保護のために発売中止になったという話はない」というのが誤りという点は納得していただけたのでしょうか。
逮捕例、撮影したことでの逮捕ではなく、提供したことでの逮捕なのです。
もしも児童ポルノ製造で逮捕された人はおらず児童ポルノ提供で逮捕された人しかいないとしたら (そうかどうかは僕は知りません)、現行の児ポ法では児童ポルノの提供が明確に罪とされており、製造については限定的にしか罪にならないので、児童ポルノを製造も提供もしている者に対してはまず提供で罪を問う方が確実だという実務的判断がはたらいているのかなと思います。何が罪になるかは第 7 条 [e-gov.go.jp]に書いてあります。
当該の子供の保護者は逮捕されていなかったと思います。
保護者を逮捕するという話がどこから出てきたのか知りませんが、僕は特定の子供の事例については何も書いていませんし、個々の事例に興味があるわけでもないので、お間違えなきよう。
もしその涙目も演技だったらって思うとゾッとするな。全面的に勝ち目がない感じ。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
児童労働ケシカラン (スコア:0)
ジュニアアイドル(って言うんでしたっけ?)は、児童ポルノのゲートドラッグ(って言うんでしたっけ?)だと思うんですよ。
どうしても子供でないと困る映画やドラマの子役なら仕方ないが、子供である必要性が低いアイドル分野は規制すべきだと思う。
Re: (スコア:2)
ある児童労働が「どうしても子供でないと困る」かどうかの線引きは誰がするんでしょう。
ジュニアアイドルが好きな人の多くにとっては、ジュニアアイドルは大人で置き換えられるものではないのだと思います。つまり、そういう人にとってはジュニアアイドルは「どうしても子供でないと困る」わけです。
映画やドラマの子役は良くて、ジュニアアイドルは駄目ってのは、僕には「自分が理解できる分野には文句ないけれど、自分が理解できない分野は規制するべき」と言っているように聞こえます。
最終的には多数決で決めるしかないとしても、最初から少数派の意見を無視する気満々では、僕は何となく賛成しかねますね。
Re: (スコア:2)
書いてから、いくら何でも製造業で 11 歳の子供を働かせるのは禁止されているような気がしたので調べてみたら、ほぼ
に相当する規制は既にあるんですね (労働基準法第 56 条 [e-gov.go.jp])。ということで、そういう規制が既にあって社会的に受け入れられていることを知らずに書いた #1749678 [srad.jp] の内容は不適切でした。撤回します。
ちなみに条文を見てみると、次のようになっていま
Re:児童労働ケシカラン (スコア:0)
どのDVDか覚えてませんが、女の子が涙目になってるんですよ。
ほとんど紐に近い水着を着せられて恥ずかしいポーズを取るように指示されたら、そりゃぁ涙も出ますって。
内容の過激さという表現規制の観点で圧力かかって発売中止になったという話はあっても、モデルの女の子の人権保護のために発売中止になったという話はないんです。
Re:児童労働ケシカラン (スコア:2, すばらしい洞察)
>どのDVDか覚えてませんが、女の子が涙目になってるんですよ。
「どのDVDか」と言うぐらい見ているのに、どの口がそれを言うかw
Re:児童労働ケシカラン (スコア:1)
だが待って欲しい
可能性しょの1 映倫の中の人
可能性しょの2 ビデ倫の中の人
Re:児童労働ケシカラン (スコア:2)
実態を知っているわけではないのですが、児童ポルノ (18 歳未満の全裸・半裸の写真・ビデオであって性欲を刺激するようなもの等) を提供することは、児童買春・児童ポルノ禁止法 [e-gov.go.jp] (児ポ法) で禁止されており、実際それで逮捕された例もあるようです。法律の目的は児童 (18 歳未満の者) の権利を守ることです。なので、
というのは少し違うのではないでしょうか。
現状の規制で十分かどうかについては、もちろんいろいろな意見があると思いますし、僕は十分だと主張する気はありませんが。
Re: (スコア:0)
Re:児童労働ケシカラン (スコア:2)
話が #1749731 [srad.jp] の内容とは別の方向にいっていますが、「モデルの女の子の人権保護のために発売中止になったという話はない」というのが誤りという点は納得していただけたのでしょうか。
もしも児童ポルノ製造で逮捕された人はおらず児童ポルノ提供で逮捕された人しかいないとしたら (そうかどうかは僕は知りません)、現行の児ポ法では児童ポルノの提供が明確に罪とされており、製造については限定的にしか罪にならないので、児童ポルノを製造も提供もしている者に対してはまず提供で罪を問う方が確実だという実務的判断がはたらいているのかなと思います。何が罪になるかは第 7 条 [e-gov.go.jp]に書いてあります。
Re: (スコア:0)
Re:児童労働ケシカラン (スコア:2)
保護者を逮捕するという話がどこから出てきたのか知りませんが、僕は特定の子供の事例については何も書いていませんし、個々の事例に興味があるわけでもないので、お間違えなきよう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
もしその涙目も演技だったらって思うとゾッとするな。
全面的に勝ち目がない感じ。
Re: (スコア:0)