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第119条及び第121条の2の罪は、告訴が なければ公訴を提起することができない。
と定められています。(=親告罪) ちなみに、第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、第121条第2項は「商業用レコードに関連する罪」 この場合、再配布に関する権利は著作隣接権
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
無知は罪 (スコア:-1, フレームのもと)
Re:無知は罪 (スコア:2, すばらしい洞察)
なんか安心して叩けると思うと無茶苦茶軽挙妄動的コメントが増えると思うのは俺だけ?
Re:無知は罪 (スコア:0)
ソースいまだ公開せず
↓
ソフトウェア使用契約上の条項の不履行
↓
ソフトウェア不正使用
どっからどう見ても犯罪じゃないですかー!(^^;
犯罪ねぇ (スコア:1, すばらしい洞察)
で、どっかから訴えられたの?
>>なんか安心して叩けると思うと無茶苦茶軽挙妄動的コメントが増えると思うのは俺だけ?
同意。
所詮
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
確かに。「どっからどう見ても」は言い過ぎました。
そうですね。著作権法は親告罪ですから訴えられるまで罪を問われることは無いかもしれません(以下ry
では語弊があったようなので言い換えます。
「どこも犯罪者じゃないジャン」は誇張かと思われます。
「訴えられたら十分罪に問われる可能性がある状態」なことには変わらないわけです。
ですから、それを言うならば「罪に問われない可能性だって残されていないわけではないではないか!」程度のことかと(^^;
つまり今のエレコムは、「著作権を犯し、訴えられていない」という状態。
「nyでゲームとかアプしたけど漏れは訴えられてな
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
こういう嘘を撒き散らすなと
今まで何度も指摘があったと思うのだが
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
著作権法 第123条第2項に
と定められています。(=親告罪)
ちなみに、第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、第121条第2項は「商業用レコードに関連する罪」
この場合、再配布に関する権利は著作隣接権
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
> 第119条及び第121条の2の罪は、告訴が
> なければ公訴を提起することができない。
> と定められています。(=親告罪)
著作権法(最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号)
の第123条第2項には上記のようなことは書かれておらず
実際には以下のことが書かれてあります
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について
告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場
合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
ちなみに第123条(第1項)には
「第119条及び第121条の2の罪」に似たような記述があります。
しかし実際は内容が異なっており
「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪」となっています。
法令の条文を引用する際、その内容が事実と異なっていれば
もはや議論は不成立です。
> つまり、著作権法そっくり全部親告罪に当たるわけではありませんが、
単純にそれだけの問題です。
> ここで言われている「著作権法違反」は親告罪であるわけです。
それは異なる論点です。
『「著作権法は親告罪ですから」が真か偽か』の範囲から外れます。
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
・そうですね。「著作権法は親告罪ですから」は偽ですね。
「嘘ばかりばらまくな」という発言で誤解を持たれる方が居るかと思い、発言した次第でした。
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
Re:犯罪ねぇ (スコア:0)
果たしてそうだろうか。
嘘ばかりばらまく輩なんてのは、相手の書いたコメントもてきと~に流し読みしてるから、
結果的に嘘ばかりばらまくことになる。
そんな相手に丁寧に書いてもどうせ読みやしない。
それよりも
「嘘ばっか書くんじゃねーよ」
「んだとー、どこが嘘なんじゃー……あ、ほんとだ」
というように原典を当たらせたほうが