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Linuxカーネルのソースに手を入れて高速化したAndroidスマホ「vivo X23」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    私のように買ってない人はともかく、買っちゃった人はGPLv2に従ってソースコードを取得する権利が生じるはずです。

    ですが、 change.org [change.org] にあるとおり、ソースコードを得ようにも得られない状況のようです・・

    • by Anonymous Coward

      まだ発表されただけだし発売される頃にはダウンロードできるようになってるのでは。

      # 私が前に勤めていた会社では配布手数料をいただいて郵送してました。

      • by Anonymous Coward

        開発元「ダウンロードできるようにしたから自由に持っていってね」
        金盾「ただしダウンロードのパケットは通さん」

        # これでライセンス的には問題ない筈

        • by Anonymous Coward

          問題ある。
          金盾が妨げになるなら、要求されたら他の入手手段を用意しなければいけない。

          • by Anonymous Coward

            建前的には開発元が金盾を管理しているわけではない以上、「一般的な慣例に従って、インターネット上にサーバー立てて誰でもダウンロードできるようにしているから問題ない」と言われたらそこまでだよ。

            少なくともGPLのどこにも、ソースコード配布側に「入手経路を第三者に妨害された場合に責任を負え」とか「配布側が一般的な方法でソースコードを提供しているのに、それにアクセスできない人のために別の入手経路を提供する義務」までは要求されてない。

            • LinuxカーネルのライセンスであるGPLv2 は、物理的媒体(media)で頒布する義務があります。
              またその頒布するという説明も、画面表示やサイト上のお知らせではなく、物理的書面(written permission)でなければなりません。
              例えば、ネットが普及していない国で何か組み込み機器を買った人にも、ソースコードを提供する義務があるわけです。

              GNU GPL v2.0に関してよく聞かれる質問 [gnu.org]

              バイナリを、対応するソース抜きで物理的媒体で配布したいのですが、メールオーダーの代わりに、FTPでソースコードを提供してもよいでしょうか?

              ソースコードを物理的媒体に収めてメールオーダーで提供しなければなりません。メールオーダーに加えて、人々が対応するソースコードをFTPで入手できるようにするのは歓迎すべきことですが、ソースへのFTPアクセスだけではGPLの第3節を満足するに十分ではありません。

              GPL v2 日本語訳 [opensource.jp]

              3-b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。

              まあこれはGNU/FSFの見解なので、(C)FSF以外のGPLライセンスのソフトウェアは、そこまで厳密に適用するか、ネット配布で目こぼしするかは、個々の著作者の判断になると思いますが。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                上でも言われてるけど、金盾ブロック喰らう状況なら、たぶん物理媒体も税関差し止め(あるいは税関やその周辺で紛失)の可能性があるのが。
                経路の責任まではソフトウェア配布側は負わされてないし。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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