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たいとるおんりー
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くこ
創作的であるのだろうか。創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
そもそもC言語の著作権は誰が持ってるの? (スコア:0)
たいとるおんりー
「プログラム言語、規約及び解法」は著作物ではありません (スコア:0)
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くこ
Re:「プログラム言語、規約及び解法」は著作物ではありません (スコア:0)
Re: (スコア:0)
創作的であるのだろうか。
創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。
ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。