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著作権以外にもいろいろな権利が関係することは承知していますが、とりあえず、著作権についてです。
著作権法 [cric.or.jp]
(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
契約、勤務規則その他で特に決めていなければ、授業中の配布物の著作権は学校にあることになるということでいいのかな。
本務先と非常勤先で同じ資料を使って似た内容の講義をすることがあるので、このあたりの権利の扱いについては、ずっと気になっています。勤務時間外に個人的に作成した資料を、本務先と非常勤先の双方に、特定の担当者(どっちも自分だけど)が特定の目的で使用することを許可しているんだということで、自分としては無理に納得していますが、それでいいんかいな。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
とりあえず、著作権について(日本の場合) (スコア:4, 参考になる)
著作権以外にもいろいろな権利が関係することは承知していますが、とりあえず、著作権についてです。
著作権法 [cric.or.jp]
契約、勤務規則その他で特に決めていなければ、授業中の配布物の著作権は学校にあることになるということでいいのかな。
本務先と非常勤先で同じ資料を使って似た内容の講義をすることがあるので、このあたりの権利の扱いについては、ずっと気になっています。勤務時間外に個人的に作成した資料を、本務先と非常勤先の双方に、特定の担当者(どっちも自分だけど)が特定の目的で使用することを許可しているんだということで、自分としては無理に納得していますが、それでいいんかいな。
Re:とりあえず、著作権について(日本の場合) (スコア:1)
キャンパスガイド by ○○大学
とみたいに大学の著作名義なら大学が著作者、
○○学テキスト (c)○○大学 何の何衛門
と表記してあれば教員自身が著作者・・・・じゃないの???
Re:とりあえず、著作権について(日本の場合) (スコア:1)
その法人等が自己の著作の名義の下に公表する……著:○○大学 等とする必要がある(ただしプログラムの著作物を除く)
学校が(授業に関して)教員に与える命令はおおざっぱに言って「授業をしろ」であって、「△△の内容の教科書あるいは資料を書け」「それをもって授業をしろ」ではないので、教員の書いた教科書あるいは資料は、学校の発意ではなく、学校が自己の著作の名義の元に公表していないので、職務著作には当たらない。
と思考してみました。実際にはこんなに単純には行かないと思いますが。
Re: (スコア:0)
(ただし著者名義で公表した場合)と定めているように読めます。