アカウント名:
パスワード:
「リンク行為をするウェブページでは,リンク先ページの所在を示しているにすぎず,リンク先ページの有形的な再製行為は一切行っていないから,被控訴人がYahoo!ニュース上のYOL記事へリンクする行為は,複製権侵害には当たらないと解すべきである。」
と一蹴されています。参考まで。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
無断リンクで訴訟は可能? (スコア:0)
私的には、文面を明示するだけで、誰でもアクセスできる状態の情報に対して、規制をしているかどうかってところがポイントになると思うんですが。
某O氏事件では、CGI経由で非公開情報を表示させたりするのはやりすぎだってことでしたけど、今回の場合、アクセス制御機構そのものが関係ない(普通にWebで見える)範囲に、無断リンクをしたとして仮に訴訟を起こせるかどうかということです。
例えば、著作権侵害としても、著作権
Re:無断リンクで訴訟は可能? (スコア:3, 参考になる)
「リンク行為をするウェブページでは,リンク先ページの所在を示しているにすぎず,リンク先ページの有形的な再製行為は一切行っていないから,被控訴人がYahoo!ニュース上のYOL記事へリンクする行為は,複製権侵害には当たらないと解すべきである。」
と一蹴されています。参考まで。
Re:無断リンクで訴訟は可能? (スコア:0)
第4 当審における被控訴人の主張の要点
1 著作権侵害を理由とする請求に対して
(1-5) リンク行為と複製権侵害
の部分の引用ですよね。
また同じ主張を、
3 不法行為を理由とする請求に対して
(1) 不法行為への該当性
(j) 単なるリンク行為として違法性がない。
そもそも,リンクは,リンク先を指し示すものであり,単なる参照にすぎない。したがって,リンクを張る場合に,リンク先のページの名称を記載する通常の方法でリンクを張った場合には,そもそも違法性の問題は生じないと解すべきである。ニュース記事の場合でいえば,「記事見出し」はリンク先のニュース記事の名称に当たるから,これを表示してリンクボタンとすることは,何ら不法行為法上の違法に当たらない。
と主張しています。
つまり、
被控訴人(被告) 有限会社デジタルアライアンス
の主張の部分の引用であって裁判所の判決部分の引用ではありませんよね。
この判決のポイントは、
第5 当裁判所の判断
4 不法行為を理由とする請求について
(2) 不法行為(民法709条)が成立するためには(以下略)
の部分です。
裁判所は判決でリンク行為の定義について何も述べていません。
論点の見出しについては、
「およそYOL見出し一般に著作物性が認められるべきであるとの控訴人の主張は,直ちに採用し難いというほかない。」
と述べています。
この判決は「見出しの著作物性」の判断で知られているものです。
よってあまり参考にはならないと思います。