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非公開で開発することは問題ないでしょうが。話をすり替えてんじゃないよ。
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
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人生unstable -- あるハッカー
最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
たとえばIA-64用Linuxだって,開発初期のころはソース公開どころかNDAで縛り付けて [linuxjapan.com]たけど,「あまり初期の段階からオープンソースでやらたに手を出されると逆に開発が遅れる可能性が高いから非公開にしてるだけで,そのうち公開しまっせ」って公言してて,実際その通りに公開されたわけだし,(俺はLinuxユーザじゃないから知らないけど)Linux界で有名らしい開発者も非公開状態に関
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:2, 参考になる)
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:1)
親コメントに
>「やっぱりGPLって商売に使っちゃいけないのね」って思われてもしょうがない気がするけどなぁ.
と書かれているのは
「商用OKということになってるけど、実際にはGPLの商用プロダクトっていろいろと叩かれるので、結局『商用はダメ』ってのと同じじゃない?」
というような意味だと思います。
うじゃうじゃ
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:1)
販売用ソフト開発・配布の手段としてGPLソフトウェアを使用するのは全く問題無いし、むしろ歓迎されるのだと思います。
もともと、GPLなソースから作られた物を販売目的製品の一部として販売「させない」ための(および大規模な社内プロジェクトでの非公開変更をさせないための)ライセンスなので、販売目的のソフトのコンポーネントに使いにくいのは仕方がないかと。
フリーソフト開発者が安心するために作られた
用心深いライセンスなわけですからね。
「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
Re:「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
親コメントの2つのケースにおいて、「依頼者」、「開発者」(「開発者 A」、「開発者 B」)は、それぞれ異なる「組織」であるとします。
Typo訂正:
(誤) …とは不特定多数へ配布のを…
(正) …とは不特定多数への配布を…
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)