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ベータ版なんてのは、いろんな意味で「ハンパもの」なわけで、コードも安定してなきゃ、仕様も安定してないし、もちろん動作も安定してない。
4.あなたは、以下のうちいずれか1つを満たす限り、上記第2項及び第3項に従って「プログラム」(又は、上記第3項で言及している「プログラム生成物」)をオブジェクト・コード又は実行可能な形式で複製及び頒布することができます。 (a)対応する機械読み取り可能なソース・コード一式を一
非公開で開発することは問題ないでしょうが。話をすり替えてんじゃないよ。
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
たとえばIA-64用Linuxだって,開発初期のころはソース公開どころかNDAで縛り付けて [linuxjapan.com]たけど,「あまり初期の段階からオープンソースでやらたに手を出されると逆に開発が遅れる可能性が高いから非公開にしてるだけで,そのうち公開しまっせ」って公言してて,実際その通りに公開されたわけだし,(俺はLinuxユーザじゃないから知らないけど)Linux界で有名らしい開発者も非公開状態に関わってたはずなのに,特に非難されてた様子も無いよね.
まぁ,IA-64 Linux の時と状況がいろいろ違うのはわかるけど,一番目に付く違いは「IA-64 Linuxは無料だが,lindowsは商品である」という点になっちゃうわけで,こうやってケチつけてばっかりいると「やっぱりGPLって商売に使っちゃいけないのね」って思われてもしょうがない気がするけどなぁ.
待ってやれよ (スコア:1)
ベータ版なんてのは、いろんな意味で「ハンパもの」なわけで、コードも安定してなきゃ、仕様も安定してないし、もちろん動作も安定してない。そーゆー「ハンパもの」なんだから、ツッコむ余地はいくらでもある。そこを鬼の首でも取ったかのようにツッコむという態度は厨房と呼ばれてもしょうがあるまい。ソースの公開だって「やりたいけど今は難しい」な状況だってあるんだし。
Re:待ってやれよ (スコア:1)
Re:待ってやれよ (スコア:0)
芸術家は完成前には作品を公開しないもの。たとえそれが公開スペースに置かれて、最終的には多くの人にさらされるものであっても。
Re:待ってやれよ (スコア:2, すばらしい洞察)
脊髄反射してるなぁ。なんでGPLだと半可通がのさばるかね? まあ件のFSFの野郎も、DQNのくれくれ厨房なんだろうが。
芸術家は完成前には作品を公開しないもの。たとえそれが公開スペースに置かれて、最終的には多くの人にさらされるものであっても。
知ってて煽ってるんだろうけど、全然違うっていってんじゃん。
GPLどうのこうのじゃないのよ。
そこに含まれるライセンスに違反しているから問題視してるんでしょ?
GPLだろうが、BSDライセンスだろうが、商用ライセンスだろうが、そのライセンスにふれる事はしちゃいけんのよ。
それを脊髄反射とか言っちゃうあなたの方が厨房だと思う。
たとえそのSourceが人にマネされたとしてもそれはそういうライセンス内容なのでしょうがないの。
Redhatにしろ、製品前のベータ出したらSourceも公開してるでしょ?
大体GPLって成果物自体で儲けるというビジネスじゃなくて、サービスで儲けようってビジネスだから今回のLindowsのやってることは全然逆行してるの。
成果物自体で儲けたかったら一般のソフトウェア会社みたいに0からCodeかきゃいいじゃん。
Re:待ってやれよ (スコア:1)
このあたりがひどく誤解しているように感じるのですが。
GPLなソフトウェアを商売に結びつける方法として「サービスで儲けよう」というスタイルができたのであって順番が逆です。
GPLは単なるライセンスで、どういったスタイルでビジネスをするかという話には無関係です。
うじゃうじゃ
Re:待ってやれよ (スコア:0)
ベータ版については何の言及もしてないけど。
整備される途中のものに、あーだこーだ言うのはナンセンスよ。優性思想に近いものを感じるな。
Re:待ってやれよ (スコア:0)
つまり、GPL を継承するソフトウェアは(ライセンスに従った範囲で)例外なくソースを公開する義務を負うはずだし、GPL を選択した(オリジナルの)作者はそれを意図しているはずです。それが (GPL な)フリーソフトウェアを護る力でもあるのです。例外は GPL を採用したフリーソフトウェア全体に悪影響を及ぼしかねません。だから今回の FSF の行動は当然じゃないでしょうか。
Re:待ってやれよ (スコア:1, 興味深い)
Re:待ってやれよ (スコア:1)
ベータの時は「公開したくないなー」な気持ちはある程度尊重してやっても良いんでないかな。その代わり「ベータ」であること対するチェックとか厳しくやって。
# 金取って売り出したら、何と言おうとベータと言ってはいけないとか
無論、ベータだから公開しちゃダメってことはないわけで、公開したい人はどんどん公開しちゃえばいいのだけど。
Re:待ってやれよ (スコア:0)
> 誰か書いてたけど、IA-64用は実際にそうだったでしょ。
↑これは事実と異なります。
IA-64用のLinux Kernel (patch)は、開発の初期段階では(不特定多数には)頒布されていませんでした(バイナリもソースも何もかも)。
これに対して今回の Lindows の件で問題とされているのは、GPL ソフトウェアのバイナリが事実上不特定多数に対して頒布されているにもかかわらず、そのソフトウェアのバイナリの受領者がソフトウェアのソー
Re:待ってやれよ (スコア:0)
"GPL ソフトウェアのバイナリが事実上不特定多数に対して頒布されているにもかかわらず、そのソフトウェアのバイナリの受領者がソフトウェアのソースを入手できるようになっていない"
というのは、以下の GPL の項目に違反しているという意味です。
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:1, 興味深い)
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:2, 参考になる)
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:1)
親コメントに
>「やっぱりGPLって商売に使っちゃいけないのね」って思われてもしょうがない気がするけどなぁ.
と書かれているのは
「商用OKということになってるけど、実際にはGPLの商用プロダクトっていろいろと叩かれるので、結局『商用はダメ』ってのと同じじゃない?」
というような意味だと思います。
うじゃうじゃ
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:1)
販売用ソフト開発・配布の手段としてGPLソフトウェアを使用するのは全く問題無いし、むしろ歓迎されるのだと思います。
もともと、GPLなソースから作られた物を販売目的製品の一部として販売「させない」ための(および大規模な社内プロジェクトでの非公開変更をさせないための)ライセンスなので、販売目的のソフトのコンポーネントに使いにくいのは仕方がないかと。
フリーソフト開発者が安心するために作られた
用心深いライセンスなわけですからね。
「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
Re:「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
親コメントの2つのケースにおいて、「依頼者」、「開発者」(「開発者 A」、「開発者 B」)は、それぞれ異なる「組織」であるとします。
Typo訂正:
(誤) …とは不特定多数へ配布のを…
(正) …とは不特定多数への配布を…
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)