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たいとるおんりー
「C言語の著作権」という質問に意味がない。C言語の規格は International Organization for Standardization (ISO) が規定して、その規格に則ったC言語のコンパイラをそれぞれの会社や団体がリリースしている。例えば、Intelやマイクロソフトのコンパイラの著作権はその開発した会社が有する。GNU CコンパイラはFree Software Foundationが著作権を保有していて、GPLで使用を許諾している。
別ACですが、いわれて逆にハッとしたのが情報処理言語の著作権て一般的にどうなっているのだろうと疑問がわきました。「規格」としては#2167654氏の仰る通りかもしれませんが、言語自体そのものの著作権という考えがいままで私には認識がなかったです。たくさん調べる気はないのでとりあえずRubyを調べてみたらRubyはMatz氏の著作物 [cozmixng.org]とのことでしたが、これは特殊な例??
・規約それ自体は、規約を著した人による著作物である・ある規約を元に実装された処理系(コンパイラ)等は実装した人が著作者である
そこのリンク先の ruby は、matz 氏が実装した処理系のライセンスの話である。GPL 以外で1から ruby と同じ動作をするプログラムを実装すればその人の著作物として好きなライセンスで配れますよ。
ある規約を元に処理系を実装する際、規約の著作権保持者の許諾を得る必要はないのでしょうか。
規約自体には著作権がありません。規約を著したものに著作権が発生しうるだけです。規約を著したものの入手に著作権保持者の許諾が必要な場合があるかもしれませんが、それを書き写したり機械的に変換したようなものを含めなければ許諾は必要ないでしょう。最近googleとoracle関連のツリーで何度か出てます。
Microsoft Java は何が問題だったのですか?
JavaはSunの登録商標で、Javaを名乗るにはSunの許諾が必要でした。Sunは許諾の条件として、一定の仕様を満足することを求めましたが、MicrosoftのVMはこの仕様から外れているとして問題になりました。googleはJavaを名乗っていませんので、この制限に当てはまりません。
#2167676のACです。
> そこのリンク先の ruby は、matz 氏が実装した処理系のライセンスの話である。なるほど。私が(規約に対するライセンスだと)勘違いしてました。
#2167726AC氏の言う通り規約自体に著作権が発生しないということなのでしょうかね。
# JavaのTMの話とかもあってなんだかこんがらがっちゃいますよね。。。# Brainf*ck系は(オリジナルの)規約と(派生した)仕様の区別が難しそうだなあ
その文脈のRubyはMRI(Rubyの1実装)じゃないの?
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くこ
創作的であるのだろうか。創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。
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そもそもC言語の著作権は誰が持ってるの? (スコア:0)
たいとるおんりー
Re: (スコア:0)
「C言語の著作権」という質問に意味がない。
C言語の規格は International Organization for Standardization (ISO) が規定して、その規格に則ったC言語のコンパイラをそれぞれの会社や団体がリリースしている。
例えば、Intelやマイクロソフトのコンパイラの著作権はその開発した会社が有する。GNU CコンパイラはFree Software Foundationが著作権を保有していて、GPLで使用を許諾している。
Re: (スコア:0)
別ACですが、
いわれて逆にハッとしたのが情報処理言語の著作権て一般的にどうなっているのだろうと疑問がわきました。
「規格」としては#2167654氏の仰る通りかもしれませんが、言語自体そのものの著作権という考えがいままで私には認識がなかったです。
たくさん調べる気はないのでとりあえずRubyを調べてみたらRubyはMatz氏の著作物 [cozmixng.org]とのことでしたが、これは特殊な例??
Re:そもそもC言語の著作権は誰が持ってるの? (スコア:1)
・規約それ自体は、規約を著した人による著作物である
・ある規約を元に実装された処理系(コンパイラ)等は実装した人が著作者である
そこのリンク先の ruby は、matz 氏が実装した処理系のライセンスの話である。
GPL 以外で1から ruby と同じ動作をするプログラムを実装すれば
その人の著作物として好きなライセンスで配れますよ。
[Q][W][E][R][T][Y]
Re: (スコア:0)
ある規約を元に処理系を実装する際、規約の著作権保持者の許諾を得る必要はないのでしょうか。
Re: (スコア:0)
規約自体には著作権がありません。規約を著したものに著作権が発生しうるだけです。
規約を著したものの入手に著作権保持者の許諾が必要な場合があるかもしれませんが、
それを書き写したり機械的に変換したようなものを含めなければ許諾は必要ないでしょう。
最近googleとoracle関連のツリーで何度か出てます。
Re: (スコア:0)
Microsoft Java は何が問題だったのですか?
Re: (スコア:0)
JavaはSunの登録商標で、Javaを名乗るにはSunの許諾が必要でした。
Sunは許諾の条件として、一定の仕様を満足することを求めましたが、MicrosoftのVMはこの仕様から外れているとして問題になりました。
googleはJavaを名乗っていませんので、この制限に当てはまりません。
Re: (スコア:0)
#2167676のACです。
> そこのリンク先の ruby は、matz 氏が実装した処理系のライセンスの話である。
なるほど。私が(規約に対するライセンスだと)勘違いしてました。
#2167726AC氏の言う通り規約自体に著作権が発生しないということなのでしょうかね。
# JavaのTMの話とかもあってなんだかこんがらがっちゃいますよね。。。
# Brainf*ck系は(オリジナルの)規約と(派生した)仕様の区別が難しそうだなあ
Re: (スコア:0)
その文脈のRubyはMRI(Rubyの1実装)じゃないの?
「プログラム言語、規約及び解法」は著作物ではありません (スコア:0)
著作権法の第二条 [cric.or.jp]で用語の定義を行っていますが、第一項第一号では「著作物」を「想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。私の感覚からすると、この定義を真面目にプログラムに当てはめた場合、感情を創作的に表現しているかどうかがまず疑わしいですし、文芸、学術、美術、音楽のいずれにも属さないんじゃないのかと思います。実際これを明確に説明出来る人がいるなら説明してもらいたいものですが、昭六〇法六二の改正では、そこを曖昧にしたまま、第十条の「著作物の例示」に1項九号3項を追加することで「プログラムの著作物」を著作物として著作権法の保護下に置くこ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
創作的であるのだろうか。
創作的なものも多いだろうが、部分部分を切り貼りした創作的でないものもまた多そうな気がする。
また、読むに堪えないようなものを文芸と言ってよいのだろうか。
ほとんどのプログラムは読むに堪えないものではないだろうか。